条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第26条」の検索結果 — 1 件
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
管理人改任の要件
不在者自身が選任した管理人がいる場合に、不在者の生死不明となったときは、家裁が利害関係人・検察官の請求により管理人を改任できる。本人選任管理人の権限濫用・能力不足等のリスクに対応する。
生死不明要件の意味
単に行方不明では足りず、生死そのものが不明であることが要件。生存が明らかであれば本人と管理人との委任関係を尊重し、家裁は介入しない。
改任後の管理人
改任された新管理人は、家裁選任の管理人として27条・28条・29条の適用を受け、本人選任管理人とは異なる扱いとなる。
この条文の練習問題を解く