条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。
2不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法545条|契約解除の効果と第三者保護——直接効果説から整理
民法90条 公序良俗——暴利行為と公序違反の判断
民法192条(即時取得)の要件と効果——占有改定・盗品特則・178条との違いを整理する
その他の法令