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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。
3この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続財産清算人の選任(1項)(2021改正)
951条の場合、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により相続財産清算人を選任しなければならない。相続人不存在の法人の業務執行者を法定する。
公告義務(2項)
家庭裁判所は清算人選任時に、選任の旨及び相続人があれば一定期間内に権利主張すべき旨を公告しなければならない。期間は6か月以上。相続人が現れた場合の救済機会を確保。
2021改正の意義
改正前は「相続財産管理人」とされていたが、職務の実質が清算業務であることを明確化するため「相続財産清算人」に名称変更。これに伴い不存在以外の場面の管理人(897_2条等)と職務範囲を整理。
「利害関係人」の範囲
相続債権者・受遺者・特別縁故者など、相続財産の処分・帰属に法律上の利害を有する者。事実上の利害を有するにとどまる者(隣人等)は含まれない。