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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続財産法人の擬制
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。相続人不存在状態における相続財産の帰属主体を法人として擬制する規定。
立法趣旨
相続人不存在の場合、相続財産を誰の権利義務とするか不明確だと取引安全を害する。法人として擬制することで権利義務の帰属主体を確保し、清算手続を進められる構造とする。
「明らかでない」の意義
戸籍上相続人の存否が不明、又は相続人全員が放棄・欠格・廃除等で相続人がいないと判定される状態。判例(最判昭51・3・25)は当然に相続人不存在となる場合だけでなく、調査により判明しない場合も含む。
法人の解消(955条)
後日相続人が判明したときは、当初から法人は成立しなかったものとみなされ、相続財産の清算人の行為のみ効力が維持される。法人格擬制は便宜的・補充的なもの。