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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
2第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条から第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。
3ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
相続人が限定承認をできる間または相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は家庭裁判所に対して財産分離を請求できる(1項)。304条、925条、927条〜934条、943条〜945条、948条を準用する。ただし927条の公告・催告は財産分離請求者がしなければならない(2項)。
趣旨
第二種財産分離。相続人が債務超過の場合、相続によって相続財産が相続人の固有債権者の責任財産に取り込まれることで、相続債権者にとっては有利・固有債権者にとっては不利となるため、固有債権者が相続財産との切り離しを請求できるようにしたもの。
第一種との対比
請求主体が相続人の債権者(固有債権者)である点が941条と逆。保護目的も逆で、固有債権者が相続財産の影響を遮断するための制度。実務上の利用は稀。
公告義務の特則
通常は限定承認者(927条)または家庭裁判所選任管理人が公告するが、本条では財産分離請求者自身が公告・催告を行わなければならない。請求者の手続負担が重い。