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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。
2ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
相続人は固有財産で相続債権者・受遺者に弁済し、または相当の担保を供して、財産分離請求を防止し、またはその効力を消滅させることができる。ただし相続人の債権者がこれにより損害を受けるべきことを証明して異議を述べたときはこの限りでない。
趣旨
財産分離の前提(相続人の責任財産悪化リスク)が解消された場合、清算手続を回避して相続関係を通常化することを認める防止権・消滅権。相続人の固有財産権の保護も働く。
防止権・消滅権
命令発令前なら防止権として、発令後なら消滅権として作用。弁済または担保供与(保証・抵当権設定等)が要件。担保の相当性は裁判所が判断する。
固有債権者の異議権
相続人の固有財産から相続債権者へ弁済すると固有債権者の責任財産が減少するため、損害を立証して異議を述べれば防止・消滅は阻止される。利害調整規定。