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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。
2この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
財産分離請求者・配当加入申出者は、相続財産から全部の弁済を受けられなかった場合に限り、相続人の固有財産について権利を行使できる。この場合、相続人の債権者がこれに先立って弁済を受ける。
趣旨
相続財産と相続人固有財産の責任の方向を逆転させる規律。相続財産については相続債権者優先(942条)、固有財産については固有債権者優先と整理することで、双方の債権者の合理的期待を保護する。
二段階構造
相続債権者・受遺者は①まず相続財産から優先弁済(942条)、②不足分について固有財産で行使、ただし③固有財産では固有債権者に劣後する、という二段構造。
限定承認との違い
限定承認は相続人の固有財産に責任が及ばないのに対し、財産分離は不足分について固有財産(ただし劣後)に責任が及ぶ点で根本的に異なる。