条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。
2この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法545条|契約解除の効果と第三者保護——直接効果説から整理
民法90条 公序良俗——暴利行為と公序違反の判断
民法192条(即時取得)の要件と効果——占有改定・盗品特則・178条との違いを整理する
その他の法令