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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
2財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
3ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
4第九百三十条から第九百三十四条までの規定は、前項の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)