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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
2財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
3ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
4第九百三十条から第九百三十四条までの規定は、前項の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
相続人は941条1・2項の期間満了前は相続債権者・受遺者に弁済を拒める(1項)。期間満了後は相続財産で配当加入申出者+財産分離請求者に債権額の割合に応じて按分弁済(2項本文)、優先権者を害さない(2項ただし書)。930条〜934条を準用する(3項)。
趣旨
財産分離も限定承認と同様、債権者総体を把握してから配当する集団的清算手続として構成し、按分弁済原則を導入する。
限定承認との対比
規律構造は限定承認(927〜934条)とほぼ並行。違いは①請求主体(債権者vs相続人)、②管理者(相続人or管理人vs限定承認者)、③適用前提(相続人債務超過リスクvs相続財産債務超過リスク)。
準用規定
930条(弁済期未到来・条件付債権)、931条(受遺者後順位)、932条(競売義務)、933条(参加)、934条(不当弁済責任)が準用され、清算技術が完全に移植される。