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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。
2相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
3家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。
4この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
5前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
相続債権者または受遺者は、相続開始時から3か月以内に、相続人の財産から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求できる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は3か月経過後も請求可(1項)。家庭裁判所が財産分離を命じたときは、請求者は5日以内に他の相続債権者・受遺者に対し財産分離の命令があったこと・一定期間内(2か月以上)に配当加入の申出をすべき旨を公告(2項)。公告は官報による(3項)。
趣旨
相続人が債務超過の場合、相続によって相続人の固有債権者が相続財産から弁済を受け、相続債権者が害される事態を防ぐため、相続財産と相続人固有財産を分離して相続債権者・受遺者の優先弁済を確保する第一種財産分離。
請求主体・期間
請求主体は相続債権者・受遺者。期間は原則相続開始時から3か月だが、財産混合がない限り延長可能。これは限定承認の熟慮期間(915条)と異なり、混合の有無で判断される。
950条との対比
950条の第二種財産分離は相続人の債権者が請求するもので、保護対象が異なる。941条は相続債権者保護、950条は相続人の債権者保護。両者は責任財産の方向が逆。