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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
限定承認の意義
相続人は相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることができる。
性質
債務超過のリスクを回避しつつ相続を受ける制度。財産目録作成・債権者公告等の煩雑な手続を要する。
方式
熟慮期間内(915条)に財産目録を調製して家庭裁判所に提出(924条)。共同相続では全員共同のみ可能(923条)。