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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
2相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
3ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
4相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
5相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
6ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
法定単純承認事由(3類型)
①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(1号、ただし保存行為・短期賃貸借は除く)、②熟慮期間内に限定承認・放棄をしなかったとき(2号)、③限定承認・放棄をした後でも相続財産を隠匿・消費・財産目録に悪意で記載しなかったとき(3号)。
効果
単純承認したものとみなされる。被相続人の権利義務を無限に承継する(920条)。
1号「処分」の意義
判例は経済的価値の高い遺産物の売却・贈与・破棄等を含む。形見分け程度は含まない(最判昭42・4・27)。