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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
2契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
3樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借
4十年
5前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借
6五年
7建物の賃貸借
8三年
9動産の賃貸借
10六箇月
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
処分権限のない者がする賃貸借(短期賃貸借)は、樹木栽植・伐採目的の山林10年、その他の土地5年、建物3年、動産6ヶ月を超えることができない。契約で長い期間を定めても、その期間は法定上限となる。
趣旨
管理権はあるが処分権はない者(不在者財産管理人28条・権限の定めなき代理人103条等)が長期賃貸借をすると、所有者の処分利益を害する。短期に限定して管理行為の範囲内に収める。
処分権限のない者の例
不在者財産管理人(28条)、権限の定めなき代理人(103条)、後見監督人の同意なき後見人の一部行為等。所有権者本人は含まれない。
借地借家法との関係
建物所有目的の借地は借地借家法3条で30年以上が強制されるが、本条は処分権限のない者の場合の上限規定。借地借家法とは適用場面が異なる。