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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。
2契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
3賃貸借の存続期間は、更新することができる。
4ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
賃貸借の存続期間は50年を超えることができない。契約で長い期間を定めても50年とする(1項)。更新できるが、更新時から50年を超えることはできない(2項)。
趣旨
2017年改正で20年から50年に伸長。山林・大規模商業施設・ゴルフ場等の長期利用ニーズに対応。所有権との均衡から永久賃貸借は認めない。
借地借家法との関係
建物所有目的の借地は借地借家法3条で30年以上(合意により延長可・上限なし)。建物賃貸借も借地借家法29条で1年未満は期間定めなしとみなす特則がある。本条は借地借家法の適用がない一般賃貸借(駐車場・資材置場・ゴルフ場用地等)に適用される。
改正前後の差
改正前は20年。長期事業用借地のニーズに応えるため50年に伸長。施行(2020/4/1)前の契約は旧20年規定が適用。
関連条文