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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不動産賃貸借の対抗要件
不動産賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗できる。賃借権の対抗力を登記により付与する規定。
賃貸人協力義務(判例)
判例(最判昭33・5・9)は賃借人に登記請求権を否定し、賃貸人の任意協力に委ねる。本条の実効性は低く、借地借家法10条(建物所有目的)・借家31条(建物賃借権)の特別法が実務上の対抗要件となる。
借地借家法の特別規定
借地権は土地上建物の登記、借家権は建物の引渡しが対抗要件。本条よりはるかに緩やかで、実務はほぼ特別法による対抗を利用する。
新所有者への引継ぎ(605_2)
2017改正で新設の605_2により、賃貸不動産の譲渡があった場合、新所有者が賃貸人の地位を承継するルールが明文化された。本条と連動して賃借人保護を強化。
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