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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
賃貸借契約の本質要件
賃貸借は、当事者の一方が物の使用収益を相手方にさせ、相手方が賃料を支払い、契約終了時に物を返還することを約することにより効力を生じる諾成契約。
2017改正による要件整理
改正で「賃料の支払」と「契約終了時の返還」を明示。改正前から解釈上認められていた賃借人の返還義務を明文化することで、契約終了後の法律関係を明確化。
使用貸借・寄託との区別
賃貸借は有償(賃料の支払)。無償なら使用貸借(593条)。賃借人は使用収益を目的(賃借人の利益)とするが、寄託(657条)は寄託者の利益のための保管。
債権としての賃借権
賃借権は債権だが、不動産賃借権は605条(賃貸借登記)・借地借家法10条等により対抗力を付与され、事実上物権類似の保護を受ける。「債権の物権化」と呼ばれる。
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