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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用および収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
趣旨
使用貸借を諾成契約として定義(2017年改正で要物性を廃止)。無償性と返還義務が本質要素。賃貸借(601条以下)との対比軸。
対比
賃貸借601条:有償・諾成。使用貸借593条:無償・諾成。賃借人保護規定(605条以下・借地借家法)は使用貸借には適用されない。