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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
2ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
使用貸借の貸主の解除権(2017改正で新設)
貸主は借主が借用物を受け取るまで契約解除できる。ただし、書面による使用貸借についてはこの限りでない。使用貸借の要物性緩和に対応する解除権規定。
2017改正による諾成化
改正前593条は使用貸借を要物契約としていたが、改正で諾成契約に変更。これに伴い書面によらない使用貸借では貸主の翻意を許容するため、本条で物の受領前解除権を明文化。
書面使用貸借の特則
書面による使用貸借は本条による解除不可。書面化された約束は当事者意思の慎重性が確保されているため、軽率な意思変更による解除を許さない。587_2消費貸借の書面化要件と同じ思想。
賃貸借・贈与との比較
550条贈与(書面によらない贈与の解除)・587_2消費貸借(書面なき場合の効力否定)と類似する構造。無償契約類型では書面の有無で当事者拘束力が変動する。