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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
2ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
書面によらない贈与の解除権
書面によらない贈与は、各当事者がいつでも解除できる。贈与の軽率性防止のための形式要件。
立法趣旨
贈与は無償行為で贈与者の経済的負担が大きいため、書面によらない口頭贈与には軽率性のリスクが高い。書面化を促すと同時に、書面なき贈与には事後的取消し機会を残す。
履行終了部分の例外(ただし書)
履行が終わった部分は解除できない。既履行部分は当事者の意思が確固たるものとして確定し、原状回復による法律関係の不安定化を防ぐ。
「履行が終わった」の意義
判例(最判昭40・3・26)は動産は引渡し、不動産は引渡し又は登記移転で履行終了。一部履行は当該部分のみ解除不可、未履行部分は解除可能。