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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
3この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
4書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
5消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
諾成消費貸借
書面でする消費貸借は当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し相手方がその受け取った物と種類・品質・数量の同じ物をもって返還することを約することにより効力を生ずる(1項)。
書面要件(4項)
電磁的記録によってされた契約は書面によりされたものとみなす。
貸主の引渡し前破産(3項)
貸主が引渡し前に破産手続開始決定を受けたときは契約は失効する。
借主の解除権(2項)
借主は金銭等の引渡しを受けるまで契約の解除をできる。これにより貸主に損害が生じた場合は損害賠償。