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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
趣旨
準消費貸借の規定。既存債務(売買代金債務・損害賠償債務等)を消費貸借債務に切り替える合意により、新たに金銭を交付することなく消費貸借を成立させる便宜的制度。
効果
旧債務と新債務の同一性は判例上原則として維持されるが、更改的に切り替える合意も可能(事案による)。消滅時効起算点・抗弁の承継は同一性の有無に応じて判断。