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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続放棄の方式
相続の放棄をしようとする者はその旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
申述期間
915条1項の熟慮期間内(自己のために相続開始があったことを知った時から3か月)。
性質
要式行為。家庭裁判所への単独行為であり、共同相続人の同意不要。
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