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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
放棄の効力
相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなす。
代襲相続なし
放棄者の子は代襲相続できない(887条2項反対解釈)。欠格・廃除と異なる点。
他の相続人への影響
次順位相続人に相続権が移行する。または同順位相続人の相続分が増加する。