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「第938条」の検索結果 — 1 件
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続放棄の方式
相続の放棄をしようとする者はその旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
申述期間
915条1項の熟慮期間内(自己のために相続開始があったことを知った時から3か月)。
性質
要式行為。家庭裁判所への単独行為であり、共同相続人の同意不要。
相続放棄の効力
放棄の効果
熟慮期間
第九百三十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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