条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
2ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
3債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
541条の催告解除、2020年改正で入った『軽微性』の判断軸
債権者代位権の転用型、2020年改正で423条の2〜7に明文化された意味
94条2項類推適用、本人の帰責性を判例レベルで書けるかで点が決まる
その他の法令