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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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