条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
限定承認をしたときは、被相続人に対して相続人が有していた権利義務は混同(179条・520条)によらず消滅しなかったものとみなす。
趣旨
限定承認では相続財産と相続人固有財産を清算上分離するため、相続人個人が被相続人に対して有していた債権債務を消滅させずに維持することで、相続債権者・受遺者間の公平な配当を確保する。
混同排除の効果
原則として相続人は被相続人の地位を承継するため自己の債権・債務が混同で消滅するはずだが、限定承認では消滅させない。これにより相続人は他の相続債権者と按分弁済を受けられる立場に立つ。
財産分離との並行
950条2項により財産分離(941条以下)の場合にも準用され、清算手続全般で相続財産の独立性を確保する共通の技術として機能する。