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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。
2ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
債権及び債務が同一人に帰属したときは債権は消滅する(本文)。ただしその債権が第三者の権利の目的であるときは消滅しない(ただし書)。
趣旨
混同による債権消滅。同一人に債権者地位と債務者地位が帰属すれば、自己が自己に履行する意味がないため法的に消滅させる。第三者の権利(質権・差押え等)が及んでいる場合は例外的に存続させ第三者保護。
典型場面
①債権者の死亡で債務者が相続、②債務者が債権者に債権を譲渡、③合併で債権者・債務者双方の法人格が一つに統合。これらで自動的に債権が消滅する。
ただし書の意義
債権に質権が設定されている場合、混同で債権消滅させると質権者の権利が害される。同様に差押債権者の権利も保護される必要があるため、第三者権利存続中は混同による消滅を排除。