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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
指図証券の譲渡方法(2017改正で新設)
指図証券の譲渡は、証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ効力を生じない。指図証券の譲渡を裏書+交付の二要件で構成する譲渡方式。
改正による有価証券規定の集約
改正前は商法に分散していた指図証券・記名式所持人払証券・無記名証券の規定を民法に集約。商人間取引のみならず非商取引でも適用される一般則として整理。
「裏書」の意義
証券裏面に譲渡者が譲受人を指名する記載と署名を行う形式行為。手形法所定の方式(520_3で準用)に従う厳格な要式行為。
「交付」要件
証券の物理的引渡し。譲渡意思の表示として裏書のみでは不十分で、占有移転を要する。これにより譲受人が証券を保持し権利行使できる状態が確保される。