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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
手形法の裏書方式準用
指図証券の譲渡については、指図証券の性質に応じ、手形法中裏書の方式に関する規定を準用する。
準用される手形法規定
手形法11条〜20条(白地式裏書・指名式裏書・取立委任裏書等の方式)が中心。指図証券に手形法の精緻な裏書制度を借用することで、流通取引の安定性を確保。
「性質に応じ」の限定
手形固有の規定(為替手形特有の制度等)は準用されない。指図証券の性質と整合する範囲で借用する。例:白地式裏書は指図証券にも準用可能。
実務的意義
倉庫証券・運送証券(船荷証券)・米券等の指図証券が手形法の裏書ルールに従って流通可能となる。商取引の標準化と流動性確保。
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