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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裏書連続による権利推定
指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、所持人は証券上の権利を適法に有するものと推定する。
「裏書の連続」の意義
最初の受取人から所持人まで、各裏書において前者の被裏書人と後者の裏書人が一致して連鎖していること。手形における同名概念と同じ枠組み。
推定の効果
所持人は権利者であることを別途立証する必要がなく、裏書連続のみで権利者性が推定される。立証責任を相手方(債務者・原権利者)に転換し、証券の流通性を支える。
推定の覆滅
推定は反証で覆る。例えば中間裏書の偽造・無権限裏書が立証されれば推定は破られる。証券の真正性と裏書の有効性が問題となる場合の調整。