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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。
2ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債務者の調査権限(本文)
指図証券の債務者は、証券の所持人並びにその署名・押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。形式的審査権限のみで実質的審査義務はない。
立法趣旨
証券の流通性確保のため、債務者に過度な実質審査義務を課さない。所持人として裏書連続を備えていれば、債務者は実質的権利者であるかを調査せずに弁済できる。
免責の効果
形式的調査(裏書連続)のみで弁済すれば、後に所持人が真の権利者でなかったとしても債務者は免責される。証券取引の安全のための債務者保護。
悪意・重過失の例外(ただし書)
債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は無効。形式的調査の信頼利益は悪意・重過失者には付与されない。478条受領権者外観の枠組みと整合。