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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
指図証券規定の準用
520_8(弁済場所)〜520_12(公示催告・供託)の規定は、記名式所持人払証券について準用する。指図証券の弁済・債務者保護・喪失時救済の規定を借用。
準用される具体規定
①520_8弁済場所、②520_9履行遅滞起算、③520_10債務者の調査権限、④520_11公示催告による無効化、⑤520_12供託・担保提供による履行。証券債務者の地位を統一的に規律。
立法趣旨
指図証券と記名式所持人払証券は譲渡方式に差異があるが、弁済関係・喪失時救済の局面では共通の規律が望ましい。準用構造で条文を簡素化しつつ統一的処理を実現。
無記名証券への波及
本条で準用される規定は、520_20により無記名証券にも準用される。三類型の有価証券の弁済関係を統一的に処理する基盤として機能。