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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
2第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
記名証券(指図・所持人払以外)の譲渡方法(1項)
債権者を指名する記載があり、指図証券・記名式所持人払証券以外の証券は、債権譲渡又は質権設定の方式に従い、その効力をもってのみ譲渡・質入できる。
「記名証券」の意義
債権者名が記載され、指図文言・所持人払文言なき証券。一般指名債権を表章する証券だが、流通性は低く、譲渡は債権譲渡の一般則(467条等)による。
譲渡方式の特徴
467条の対抗要件(債務者への通知又は承諾)が必要。指図証券・記名式所持人払証券のような裏書・交付では対抗力を生じない。流通性が最も低い証券類型。
公示催告・供託の準用(2項)
520_11・520_12の規定が準用される。記名証券の喪失時にも公示催告手続による無効化と供託・担保提供による履行が可能となる。