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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
2第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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