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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
記名式所持人払証券の譲渡方法
記名式所持人払証券(債権者を指名する記載のある証券で、所持人に弁済すべき旨が付記されているもの)の譲渡は、証券を交付しなければ効力を生じない。
「記名式所持人払証券」の意義
債権者名が記載されているが、実際の弁済は所持人にする旨が付記された証券。譲渡時は裏書不要で、単に証券交付のみで譲渡が成立する流通性の高い証券類型。
指図証券との差異
指図証券は裏書+交付の二要件(520_2)。記名式所持人払証券は交付のみで譲渡可能。裏書を要しない点で流通性がさらに高い。
実例
銀行発行の自己宛小切手、商品券(記名のあるもの)等。証券記載の名義人と実際の所持人が異なっても、所持人への弁済が予定された証券類型。