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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその指図証券の趣旨に従い履行をさせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公示催告中の弁済・担保提供
指図証券の所持人が証券を喪失し公示催告申立てをしたときは、債務者に債務目的物を供託させ、又は相当の担保を供して証券の趣旨に従い履行させることができる。
立法趣旨
公示催告手続は除権決定まで時間を要し、その間に履行期が到来する場合がある。喪失者の権利を保護しつつ、債務者の二重弁済リスクを回避する中間的救済として供託・担保提供を許容。
供託の場合
債務者は弁済目的物を供託所に供託することで債務を免れる。後日、除権決定により喪失者が権利者として確定したとき、供託金から弁済を受ける。
担保提供の場合
喪失者が相当の担保を提供すれば債務者は喪失者に直接履行可能。担保により債務者の二重弁済リスクが填補される。