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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
記名式所持人払証券の所持人の権利推定
記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。所持自体から権利者性が推定される強い保護。
指図証券520_4との対比
指図証券は裏書連続が推定要件だが、記名式所持人払証券は所持のみで推定。流通性確保のための要件緩和。
立法趣旨
記名式所持人払証券は「所持人に弁済」の性質を持つため、所持自体が権利者性の最も強い徴表となる。所持人を権利者として処遇することで証券の取引機能を最大化。
推定の覆滅
反証により推定は覆る。盗品・遺失物による所持等の事情が立証されれば推定は破られる。ただし善意取得(520_15)の要件を満たす所持人は別途保護される。