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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。
2ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
記名式所持人払証券の善意取得(本文)
記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合、所持人が520_14により権利を証明するときは、所持人は証券返還義務を負わない。指図証券(520_5)と同型の善意取得。
悪意・重過失の例外(ただし書)
所持人が悪意又は重大な過失により証券を取得したときは返還義務を負う。証券取引における善意取得者の要件として、悪意・重過失なき取得を要求。
520_5との対称構造
指図証券の善意取得(520_5)と全く同型の構造。証券類型ごとに同様の保護を設けることで、有価証券一般について統一的な所持人保護のルールを確立。
立法趣旨
記名式所持人払証券は所持人弁済性の高さから流通保護のニーズが最も強い。所持人の絶対的保護に近い構造で証券の流動性を確保。