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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
記名式所持人払証券規定の無記名証券への準用
第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。無記名証券を記名式所持人払証券と同等に扱う構造。
「無記名証券」の意義
債権者名の記載がない証券で、所持人を権利者とする証券類型。商品券(無記名)・無記名社債券・無記名株券(廃止済)・各種金券等が典型例。
準用の効果
①交付による譲渡(520_13)、②所持人の権利推定(520_14)、③善意取得(520_15)、④質権設定(520_17)、⑤弁済・公示催告等(520_18)が全て準用される。記名式所持人払証券と同型の規律。
立法的整理の意義
改正前は無記名証券について商法等に断片的に規定されていたが、改正で民法に統合し記名式所持人払証券への一括準用で簡素化。有価証券法制の体系化。