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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
契約締結の自由(1項)
何人も法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定できる。
契約内容決定の自由(2項)
契約の当事者は法令の制限内において契約の内容を自由に決定できる。
私的自治の原則
契約自由の原則を明文化した規定(2017年改正で追加)。締結・相手方選択・内容・方式の各自由を包含する。