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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
契約の成立(1項)
契約は契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。申込みと承諾の合致が原則。
方式自由の原則(2項)
契約の成立には法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
例外
保証契約(446条2項)・定期借地権設定契約(借地借家22条)・遺言(967条以下)等は要式行為。