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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。
2ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
3申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
承諾の期間を定めてした申込みは、その期間内は撤回できない(1項本文)。期間内に承諾の通知を受けなかったときは、申込みは効力を失う(2項)。
趣旨
申込みの拘束力を期間内に固定し、相手方が承諾準備に投じた信頼を保護する。期間経過で当然失効とすることで法律関係を明確化。
例外
申込者が撤回権を留保したときは1項本文の適用なし(1項ただし書)。