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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
趣旨
承諾期間経過後の承諾は本来は契約不成立(523条2項により申込み失効)だが、申込者の側でなお契約に応じる意思があるなら、これを新申込みと評価して柔軟に取引成立を許す。
効果
申込者が「新申込みとみなす」意思表示をし、元の承諾者がさらに承諾することで契約成立。