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「第524条」の検索結果 — 1 件
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
規律
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
趣旨
承諾期間経過後の承諾は本来は契約不成立(523条2項により申込み失効)だが、申込者の側でなお契約に応じる意思があるなら、これを新申込みと評価して柔軟に取引成立を許す。
効果
申込者が「新申込みとみなす」意思表示をし、元の承諾者がさらに承諾することで契約成立。
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