条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
2ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
3対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
4対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
5ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)