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「第525条」の検索結果 — 1 件
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
2ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
3対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
4対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
5ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
規律
承諾期間を定めない申込みは、申込者が承諾通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは撤回できない(1項本文)。対話者間の場合は、対話が継続している間はいつでも撤回でき、対話終了までに承諾を受けなければ申込みは効力を失う(2項3項)。
趣旨
期間を定めない場合でも、申込み直後の急な撤回は相手方の準備行動を裏切るため、客観的「相当期間」内は拘束する。対話者間は意思表示が即時に伝わるため、即決方式を採用。
例外
申込者が撤回権を留保したとき(1項ただし書)。対話者間は2項により別ルール。
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