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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
承諾者が申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
趣旨
申込みと承諾の完全一致(鏡像原則)を要求する。変更を加えた承諾は元の申込みを成立させず、立場を逆転させて承諾者が新たな申込者となる構造を法定。
効果
元の申込みは消滅。元申込者が変更承諾を承諾すれば契約成立。沈黙では成立しない。