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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
申込者の意思表示または取引上の慣習により承諾通知を必要としない場合、契約は承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する(意思実現による契約成立)。
趣旨
通常は承諾通知の到達で契約成立(97条1項)だが、商慣習や申込者の意思表示で通知不要とされた場合、承諾意思を推認できる客観的行為(商品の発送・代金の振込み等)の時点で成立を認め、取引実態に対応。
成立時期
承諾の意思表示と認めるべき事実が発生した時。これは到達主義ではなく、表示行為主義の特則。