条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
記名式所持人払証券質権への準用
520_13〜520_16の規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権設定について準用する。
質権設定の方式
記名式所持人払証券への質権設定は、証券の交付により行う(裏書不要)。質権者は質入のための交付を受けることで質権の対抗力を取得する。
指図証券520_7との対比
指図証券の質権は裏書(質入裏書)+交付が必要だが、本条は交付のみで質権設定可能。譲渡と同様、要件が緩やかである点が記名式所持人払証券の特徴を反映する。
実務的意義
記名式所持人払証券を担保とする金融取引(小切手担保融資等)の根拠規定。証券引渡しによる質権設定の簡便さが商取引で活用される。