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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
指図証券質権への準用
520_2〜520_6の規定は、指図証券を目的とする質権設定について準用する。指図証券の譲渡規定を質権設定にも適用する規定。
質権設定の方式
指図証券に質権を設定するには、裏書(質入裏書)と証券交付が必要。譲渡と同様の二要件構造で、質権設定の有効性を確保する。
質入裏書の特徴
通常の譲渡裏書ではなく、質入のための裏書(手形法19条参照)。質権者は被担保債権の範囲で証券上の権利を行使可能。
質権者の権利推定
520_4が準用される結果、質入裏書の連続により質権者の権利が推定される。質権の有効性が証券面から判定可能となり取引安全に資する。