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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
指図証券債務者の抗弁制限
指図証券の債務者は、証券記載事項および証券性質から当然生ずる結果を除き、譲渡前債権者に対抗できた事由を善意譲受人に対抗できない。手形の抗弁切断(手形法17条)と同趣旨。2017年改正で民法典編入。
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